病院の入院費を見直せ
2020年6月に、病院に入院した折、病室代について疑問を抱き、病院に申し立てました。
「病院への申し立て文書」、「病院からの回答書」」、「病院回答に対する反論」を掲載しています。
●●●●病院
院長 ●●●● 先生
私は 貴院でポリープの切除を受けた患者です。
早速ですが、入院に伴い、下記のとおり「病室代の取決めに民法上の違法性」があるので、「過払金の返金を請求」をします。
記
貴院の計算明細等には「室料差額」と表示されているが、ここでは「病室代」と呼ぶ。
「病室代の適正化に関するまとめ」は別紙の通りである。
結論として、貴院の病室代の計算方式は、民法の規定に反し、違法である。
「初日不算入」の規定を適用し、貴院の不当利得に対する過払金は次の通り計算される。
①1回目の手術の入院時
6月 9日13時入院 (初日不算入)
6月10日11時退院 1日分
病室代は2日分17,600円支払っており、1日分8,800円が過払。
②1回目の止血手術の入院時
6月17日12時入院(初日不算入)
6月18日在院 1日分
6月19日11時退院 2日分
病室代は3日分66,000円支払っており、1日分22,000円が過払。
③2回目の手術の入院時
7月14日12時入院(初日不算入)
7月15日11時退院 1日分
病室代は2日分26,400円支払っており、1日分13,200円が過払。
上記のとおり、3回分の過払金額合計44,000円を、直ちに返金されたい。
この返金がない場合には、貴院の監督官庁及び消費者庁、公正取引委員会、並びにマスコミ等々に申し立てをするので、2020年9月30日までに応答をされたい。
以上
病院からの回答書に次の記述がある。
【診療報酬上、特に規定する場合を除き、「1日あたり」とは暦日(午前0時から午後12時)を指しており、差額ベッド代も暦日での請求は認められています。】
以下はこれに対する反論である。
1、「病室代」は「診療報酬」ではない。
「病室代」が「診療報酬」とすれば、空き部屋からも診療報酬が生じることになる。病室から診療報酬は生じないのである。
2、「病室代」は「賃貸借契約」である。
医師の診療行為とは異なり、「病室代」は病院が「物」を貸し、患者が「代金」を支払う「賃貸借契約」による「賃貸収入」となる。
3、「病室代」の計算には診療報酬の基準は適用できない。
診療報酬の1日は暦日(午前0時から午後12時)となっていても、「病室代」は診療報酬ではなく、「賃貸収入」だから診療報酬の暦日基準は適用できない。
4、「賃貸借契約」の1日は24時間である。
ホテルの場合の例でみると、チェックインが15時でチェックアウトが翌日12時になっている。24時間には3時間少ないが、これを1日として計算している。
病院の場合、例えば正午(午後12時)を基準とし、「その前の入院」や「その後の退院」の場合には超過分を時間で調整するのも一案である。
5、「不当利得」は返還せよ。
いずれにせよ、現行の取扱いは違法であり、病院に「不当利得」が生じている。「不当利得」は返還せよ!!
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