意匠登録と利用について
1、意匠登録の写真
2、意匠登録の内容
(1)意匠登録に係る物品の説明
この物品は、下台石の上に上台石を載置し、上台石の上に棹石を載置する三重構成の洋型墓石である。棹石正面の中央部に設けられた長方形の凹部内に、長方形の陶板絵画等を接着剤等で貼付することができる。 |
として出願し、この程 意匠登録がされた。
(2)意匠登録の中心的な目的
出願の棹石は円形としているが、棹石の形は四角形でも、また洋墓でなく和墓でも良いと考えている。
棹石に、陶板絵画等を貼り付けることが意匠登録の目的である。
貼付する物品は陶板絵画のみではなく、アクリル板に「書、絵画、写真」などをプリントして、貼り付け、そのアクリル板を棹石に金属ネジで固定することも含んでいる。
要は、棹石に陶板絵画やアクリル板を貼り付けることが意匠登録の中心的な目的である。
3、意匠権の使用について
(1)意匠権の使用願
本意匠権を墓石に使用する場合には、施行前に石材店様は妙合株式会社に別紙の意匠登録使用許可申請書を提出し、許諾を得るものとします。
(2)意匠権使用許可通知
妙合株式会社より、使用の許可を通知します。
(3)施行後、意匠権の支払い
石材店様は、墓石工事を施工した後、(4)の意匠権の使用料を妙合株式会社に支払うものとする。
(4)意匠権の使用料
墓石建立代金の3%とし、その額が3万円以下の場合には3万円とします。消費税は別途お支払いください。
[事業内容へもどる]